中小企業子育て支援助成金は、一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者又は短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金を支給することにより、中小企業での育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的としています。
受給できる事業主
受給できる事業主は、次の全てに該当する事業主である必要があります。
1. |
常時雇用する労働者の数が100人以下であること。 |
2. |
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていること。 |
3. |
労働協約又は就業規則の規定の整備 |
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(1) |
育児休業取得に係る支給申請の場合→育児休業について規定があること。 |
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(2) |
短時間勤務適用に係る支給申請の場合→短時間勤務制度について規定があること。 |
4. |
平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」が出たこと。 |
5. |
対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしていることが必要です。 |
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(1) |
対象となる育児休業取得者の要件 |
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イ. |
休業取得期間:1歳までの子を養育するため平成18年4月1日以降、6か月以上育児休業※を取得したこと。 |
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※育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業含め6か月以上。) |
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ロ. |
復職後:職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。 |
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(2) |
対象となる短時間勤務適用者の要件 |
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イ. |
平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6か月以上次のいずれかの制度を利用したこと。 |
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ロ. |
対象となる短時間勤務制度:A〜Cのいずれかであること。 |
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A |
1日の所定労働時間を短縮する制度
(短時間勤務適用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること。) |
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B |
週又は月の所定労働時間を短縮する制度
(短時間勤務適用前の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間数を1割以上短縮していること。) |
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C |
週又は月の所定労働日数を短縮する制度
(短時間勤務適用前に1過当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1過当たりの所定労働日数を1日以上短縮していること。) |
6. |
対象労働者の雇用保険の被保険者資格 |
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(1) |
育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたこと。 |
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(2) |
短時間勤務適用開始日まで、「雇用保険の一般被保険者」として1年以上継続雇用していたこと。 |
受給できる額(対象者が初めて出た場合に、2人目まで支給)
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育児休業 |
短時間勤務 ※利用期間に応じ、次の@〜Bのとおり。 |
1人目 |
100万円 |
@6か月以上1年以下 |
60万円 |
A1年超2年以下 |
80万円 |
B2年超 |
100万円 |
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2人目 |
60万円 |
@6か月以上1年以下 |
60万円 |
A1年超2年以下 |
80万円 |
B2年超 |
100万円 |
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支給対象となる期間
平成18年度から平成22年度までの間に育児休業又は短時間勤務を開始した労働者が出た事業主について、当該
労働者が1頁5の(1)又は(2)の要件を満たした場合に支給対象となります。
〈但し、平成18年3月31日までに、「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」のいずれかの対象労働者が1人でも出ている事業主は、支給対象となりません。〉
受給のための手続
申請期間:受給できる事業主の要件を満たした日の翌日から3か月以内
● |
育児休業の場合:6か月以上の育児休業又は産後休業と育児休業を続けて併せて6か月以上取得し、復職後6か月を経過した日の翌日から起算して3か月以内。 |
● |
短時間勤務の制度の場合:短時間勤務の制度の利用開始後、6か月を経過した日の翌日から起算して3か月以内。 |
申請に必要な書類:育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)支給申請書
次の1〜5の書類を添付してください。
1. |
一般事業主行動計画策定・変更届(写) |
2. |
労働協約(写)又は就業規則(写) |
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育児休業取得者に関する支給申請については育児休業、短時間勤務適用者に関する支給申請については育児の
ための短時間勤務の措置が規定されていることが確認できる部分 |
3. |
育児休業取得者に関する支給申請の場合 |
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(1) |
育児休業を取得したことを確認できる書類及び育児休業取得後職場復帰し、6か月以上継続して雇用されていることが確認できる書類
・対象労働者に係る育児休業取得申出書(写)
・母子健康手帳の子の出生を証明できる該当部分(写)
・タイムカード(写)、出勤簿(写)、賃金台帳(写)等 |
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(2) |
育児休業取得者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写) |
4. |
短時間勤務適用者に関する支給申請の場合 |
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(1) |
短時間勤務の措置を6か月以上利用したことを確認できる書類及び対象労働者が短時間勤務の措置に係る子を養育していることを確認できる書類
・対象労働者に係る短時間勤務の措置の利用期間の明示された申出書(写)
・タイムカード(写)、賃金台帳(写)等
・健康保険証(写)、母子健康手帳の該当部分の(写)等 |
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(2) |
短時間勤務適用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写) |
5. |
本社等における直近の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写)及び納付書・領収証書(写)等 |
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