起業・創業関係の助成金・補助金の情報提供から助成金獲得を目指した会社設立手続までトータルバックアップ!!

起業助成金・会社設立相談センター
助成金・会社設立無料相談会申込 サービス一覧・料金表 サイトマップ セミナー情報 プライバシーポリシー
助成金・会社設立無料相談会
その他おすすめの助成金

継続雇用制度奨励金

 継続雇用制度奨励金(以下「第I種」といいます。)は、定年の引上げや継続雇用制度の導入等の措置を講じた事業主(以下「第I種第I号対象事業主」といいます。)に対して、当該措置の内容等に応じて一定額が1回に限り支給されます。

 

第I種第I号対象事業主

 受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
  ただし、平成21年3月31日までに(2)の措置を講じた事業主については(4)に該当していなくても受給できます。

(1)
雇用保険の適用事業主であること。
(2)

労働協約又は就業規則(以下「就業規則等」という。)により、定年の廃止又は65歳以上までの定年延長等(注)若しくは継続雇用制度の導入(以下「確保措置」という。)を行ったこと。

(3)
確保措置を講じた日(以下「確保措置日」という。)から起算して1年前の日までに、就業規則等により60歳以上の定年が定められ、当該1年前の日から当該確保措置日までの期間に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」という。)第8条違反がないこと。
(4)
確保措置日から起算して1年前の日から当該確保措置日までの期間に高齢法第9条違反がないこと。
(5)
確保措置により、退職することとなる年齢(その年齢が65歳を超えるときは、65歳)が、過去における就業規則等により定められていた定年又は継続雇用制度による最高の退職年齢(以下「旧定年等」という。)を超えるものであること。
(6)
支給申請の前日までに、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者(短期雇用特例被保険者(当該事業主に1年以上雇用されている短期雇用特例被保険者であって、一般被保険者と同じ就業規則が適用されていること等により、一般被保険者と労働条件が同一であることが客観的に判断できる者を除く。)及び日雇労働被保険者以外の雇用保険の被保険者をいう。以下同じ。)が、1人以上いること。
(7)
当該事業主に雇用される常用被保険者について、希望する場合には確保措置の適用を受けることにより、常用被保険者として雇用されることとなること。
(8)
当該事業主が雇用する常用被保険者以外の短時間勤務労働者(当該事業主に1年以上雇用されている者に限る。)であって、高齢法第9条第1項に基づく措置の対象となる者について、確保措置と同様の措置(当該措置により継続雇用される期間の労働条件について、被保険者とならない短時間勤務であっても差し支えない。)を講じていること。
(9)
過去に65歳以上の年齢まで雇用する定年制度又は再雇用制度等を導入したことにより、平成18年4月1日改正前の第I種の支給を受けたことがないこと。

 

第I種加算対象事業主

受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)
定年の廃止又は65歳以上までの定年延長(第I種第II号対象事業主にあっては法人等の設立時において65歳以上までの定年制度を導入している場合及び定年の定めをしていない場合を含む。)を行っていること。
(2)
(1)による措置が引き下げられていないこと。
(3)
就業規則等により、(1)及び次の措置を同時に講じていること。常用被保険者の申出により、当該申出者が60歳に達した日以後の希望する日(以下「希望日」という。)以後において、希望日前の直近の1週間の所定労働時間(以下「基準労働時間」という。)に比べて、短い所定労働時間(1週間の所定労働時間が20時間以上で、基準労働時間より1時間以上短いものに限る。)で労働することができ、かつ、希望日前の直近の当該申出者の賃金その他労働条件(労働時間を除く。)と希望日以後の当該労働条件が同等(雇用期間については定めがないか、定年までの期間であること。)である制度(当該常用被保険者の申出に応じて短縮することができる所定労働時間の最大限度が基準労働時間の4分の1を超えるものに限る。以下「高齢短時間正社員制度」という。)の導入。
(4)
高齢短時間正社員制度を導入した日から起算して1年を経過する日までの間において、当該高齢短時間正社員制度の適用を受けた常用被保険者(1週間の所定労働時間が20時間以上で、基準労働時間より1時間以上短い者に限る。以下「高齢短時間正社員」という。)を、当該高齢短時間正社員として当該制度の定めるところにより、当該制度を適用した日から起算して、6ヶ月以上継続して雇用していること。

 

受給できる額

第I種対象事業主に対する支給額は、確保措置の内容、確保措置日において当該事業主に雇用される常用被保険者の数(以下「企業規模」という。)、及び確保措置期間(第I種第I号対象事業主にあっては旧定年等(ただし、旧定年等が確保措置義務年齢を下回っている場合は確保措置義務年齢)から65歳までの引上げ年数をいいます。
確保措置の内容
(1)定年延長等及び定年廃止
(2)継続雇用制度
確保措置期間
(年齢)
3年
(62→65)
2年
(63→65)
1年
(64→65)
加算措置
3年
(62→65)
2年
(63→65)
1年
(64→65)
企業規模
1人〜9人
60
40
20
5
45
30
15
10人〜99人
120
80
40
10
90
60
30
100人〜299人
180
120
60
20
120
80
40
300人〜499人
270
180
90
30
180
120
60
500人〜
300
200
100
40
210
140
70

 

受給のための手続

受給しようとする事業主は、都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長に申請します。

 

試行雇用奨励金<<BACK

 NEXT>>キャリア形成促進助成金

 

運営事務所案内
アクティブイノベーション
行政書士事務所名古屋中央経営
〒451−0062
社会保険労務士法人アクティブイノベーション
愛知県名古屋市西区花の木一丁目12番12号AOIビル2F
司法書士法人アクティブイノベーション
TEL 052−528−3566(アクティブイノベーション)
松原昌基税理士事務所
松原昌基税理士事務所
FAX 052−528−3568(3事務所共通)
   
※サービス提供可能地域
愛知県

名古屋市北区、名古屋市西区、名古屋市東区、名古屋市中区、名古屋市守山区、名古屋市中村区、名古屋市名東区、名古屋市千種区、名古屋市中川区、名古屋市熱田区、名古屋市瑞穂区、名古屋市昭和区、名古屋市天白区、名古屋市港区、名古屋市南区、名古屋市緑区、春日井市、小牧市、一宮市、北名古屋市、清須市、犬山市、江南市、岩倉市、尾西市、津島市、稲沢市、愛西市