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キャリア形成促進助成金

 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成するもので、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、職業能力評価推進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、地域人材高度化能力開発助成金及び中小企業雇用創出等能力開発助成金の6種類があります。

 

受給できる事業主

 受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

雇用保険の適用事業主であること。

労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知しているものであること。

職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
以下のいずれかに該当すること。
<訓練給付金>
キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る。以下同じ。)に対して、目標が明確であり、職業に必要な専門的な知識若しくは技能を習得させるための職業訓練、配置転換等により新たな職務に就かせるために必要な職業訓練又は定年退職後の再就職の円滑化等のために必要な職業訓練を受けさせること。
  なお、職業訓練は1コース当たり10時間以上であることが必要です。
<職業能力開発支援促進給付金>
キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する労働者の申し出により、教育訓練、職業能力検定又はキャリア・コンサルティングを受けるために必要な経費(以下「自発的職業能力開発経費」という。)を負担する又は休暇(以下「職業能力開発休暇」という。)を与えること。
<職業能力評価推進給付金>
キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、職業能力の開発及び向上に資するものとして厚生労働大臣が定めるものであって、当該事業主以外の者が行う職業能力検定を受けさせること。
<キャリア・コンサルティング推進給付金>
キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、キャリア・コンサルティング(キャリア・コンサルティングに係る専門的な知識及び技能を有する機関若しくは個人に委託又は企業内に一定のキャリア・コンサルタントを配置して実施するものであり、カリキュラムが予め定められているもの)を受けさせること。
<地域人材高度化能力開発助成金>
以下のいずれかに該当し、地域人材高度化能力開発助成金の受給資格認定を受けている事業主。
(1)
地域雇用開発促進法に基づく「同意能力開発就職促進地域」に所在し、当該地域内に居住する求職者を雇い入れ、年間職業能力開発計画に基づき、その雇い入れた着く雇入れ後1年未満の者に限る。以下「対象能開地域労働者」という。)又は内定者(対象能開地域労働者と合わせ以下「対象能開地域労働者等」という。)に対して、職業訓練を受けさせる又は対象能闇地域労働者の申し出により、教育訓練を受けるために必要な経費者負担する若しくは休暇を与えること。
(2)
構成事業主の2/3が地域雇用開発促進法に基づく「同意高度技能活用雇用安定地域」に所在する事業所の事業主で構成され、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター所長から人材高度化支援 計画の認定を受けた事業主固体を構成する事業主であって、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者(以下「対象技能地域労働者」という。)又は内定者(対象技能地域労働者と合わせ以下 「対象技能地域労働者等」という。)に対して、職業訓練を受けさせる又は対象技能地域労働者の申し出により、教育訓練を受けるために必要な経童を負担する若しくは休暇を与えること。
<中小企業雇用創出等能力開発助成金>
都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づく改善計画の認定を受けた個別中小企業者(以下「認定中小企業者」)又は事業協同組合等の構成中小企業者であって、中小企業雇用割出等能力開発助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者(以下「対象労働者」という。)又は内定者(対象労働者と合わせて以下「対象労働者等」という。)に対して、職業訓練を受けさせる又は対象労働者の申し出により、教育訓練を受けるために必要な経費を負担する若しくは休暇を与えること。

 

受給できる額

<訓練給付金>
(1)
職業訓練を受けさせる場合の経費(事業内で自ら行う場合、外部講師の謝金又は教材費等の運営費、事業外の施設で行う場合は、入学料又は受講料等の派遣黄)の1/4(中小企業事業主1/3)〔1コース当たりの訓練時間が300時間未満の場合は1人当たり5万円、300時間以上600時間未満の場合は1人当たり10万円、600時間以上の場合は1人当たり20万円を限度〕
(2)
職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4く中小企業事業主1/3)(1,200時間を限度)
(3)
対象若年者(※1)又は対象若年未就職者(※2)(以下「デュアル対象者」という。)を雇用して、デュアル訓練実施計画(※3)を作成するとともに、当該デュアル対象者に対しデュアル訓練(※4) を実施した場合には、(1)及び(2)の支給に加えて、OJTで行われるものについて、その実施時間 に応じて一定扱く143時間以上286時間未満の場合は3万円、286時間以上429時間未満の場合は6万円、429時間以上の場合は9万円)を支給。さらにデュアル対象者が対象若年未就職者である場合には(1)及び(2)の助成率を「1/4」を「1/3」(中小企業主「1/3」を「1/2」)と引き上げ、デュアル訓練実施計画策定費として15万円(1事業所1回に限り支給)を支給します。
  ※1・・・次のイ及びロのいずれにも該当する若年者であること。
 
イ.
当該事業主に雇い入れられた日から起算して3ケ月前までの問において当該事業主又は他の事業主に雇い入れられた期間がない者であって、15歳以上35歳未満であるもの
 
ロ.
当該若年者の職業経験、デュアル訓練の受講に対する意欲等からみて、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター所長がデュアル訓練の実施が望ましい者であると認めた者
 
※2・・・以下のイ、ロ及びハのいずれにも該当する若年者であること。
 
イ.
当該事業主に雇い入れられた日から起算して3ケ月前までの間において当該事業主又は他の事業主に雇い入れられた期間がない者であって、15歳以上35歳未満であるもの
 
ロ.
次のいずれかに該当する者
   
(イ)
学校卒薫く中退含む。)後、当該事業主に雇い入れられた日までの間に、当該事業主又は他の事業主に雇い入れられたことがあるものの、6ケ月以上継続して−の事業主に雇い入れられたことがない者
   
(ロ)
学校卒業(中退含む。)後、当該事業主に雇い入れられた日までの間に、次の区分に応じて、それぞれ定める回数以上離職したことがある者
      ・当該事業主に雇い入れられた日において15歳以上25歳未満である者 3回
      ・当該事業主に雇い入れられた日において25歳以上30歳未満である者 4回
   
・当該事業主に雇い入れられた日において30歳以上35歳未満である者 5回
   
(ハ)
学校卒業(中退含む。)後、当該事業主に雇い入れられた日までの間が1年以上あり、当該雇い入れられた日以前の1年間において、当該事業主又は他の事業主に雇い入れられた期間がない者
 
ハ.
当該若年者の職業経験、デュアル訓練の受講に対する意欲等からみて、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター所長がデュアル訓練の実施が望ましい者であると認めた者
 
※3・・・当該事業主が策定したデュアル訓練の実施に関する計画であって、デュアル訓練の指導体制、デュアル訓練期間中の労働条件の内容、デュアル訓練修了後の能力評価の方法、予定されている雇用の取扱い等について定められたもの
 
※4…OJT(企業実務訓練)とOff−JT(座学訓練)が適切に組み合わせられた訓練期間が1年(700時間)以上の職業訓練であって、当該事業主が策定した「デュアル訓練実施計画」に基づいて実施されるもの
<職業能力開発支援促進給付金>
(1)
自発的職業能力開発経費の1/4(中小企業事業主1/3)〔1コース当たりの訓練時間が300時間未満の場合は1人当たり5万円、300時間以上600時間未満の場合は1人当たり10万円、600時間以上の場合は1人当たり20万円を限度〕
(2)
職業能力開発休暇期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(中小企業事業主1/3日原則として1,200時間を限度)
(3)
労働協約又は就業規則の改正等により、その雇用する労働者の自発的な職業能力開発(教育訓練、職業能力検定、キャリア・コンサルティング)を支援する制度を導入し、制度の利用者が発生した場合15万円(1事業所1回に限り支給)
(4)
制度導入から3年以内に制度利用者が発生した場合には、制度利用者1人につき5万円(20人を限度)
(5)
制度導入から3年を経過した場合には、制度利用者増加分1人につき2万円(中小企業事業主に限り、5人を限度)
<職業能力評価推進給付金>
(1)
職業能力評価の受検に要する経費く受検料等)の3/4
(2)
職業能力評価期間中のその雇用する労働者の賃金の3/4
<キャリア・コンサルティング推進給付金>
(1)
専門機関等へのキャリア・コンサルティングに係る年間委託費用の1/2(初回1年間のみ支給。また、その額が50万円を超える場合は、50万円を限度とします)。
(2)
企業内に一定のキャリア・コンサルタントを配置した場合15万円(初回のみ支給)
(3)
キャリア・コンサルティング実施期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(中小企業事業主1/3)
<地域人材高度化能力開発助成金>
(1)
対象能開地域労働者等若しくは対象技能地域労働者等に対して職業訓練を受けさせる場合の経費(事業内で自ら行う場合は、外部講師の謝金又は教材費等の運営費、事業外の施設で行う場合、入学料又は受講料等の派遣費)又は対象能開地域労働者若しくは対象技能地域労働者の申し出による教育訓練について事業主が負担した経費の1/3(中小企業事業主1/2)〔1コース当たりの訓練時間が300時間未満の場合は1人当たり5万円、300時間以上600時間未満の場合は1人当たり10万円、600時間以上の場合は1人当たり20万円を限度〕
(2)
職業訓練期間又は教育訓練について休暇期間中に支払った賃金の1/3(中小企業事業主1/2) (1,200時間を限度)
<中小企業雇用創出等能力開発助成金>
(1)
対象労働者等に対して職業訓練を受けさせる場合の経圭(事業内で自ら行う場合は、外部講師の謝金又は教材費等の運営費、事業外の施設で行う場合は、入学料又は受講料等の派遣黄)又は対象労働者の申し出による教育訓練について事業主が負担した経童の1/2〔1コース当たりの訓練時間が600時間未満の場合は1人当たり10万円、600時間以上の場合は1人当たり20万円を限度〕
(2)
職業訓練期間又は教育訓練について休暇期間中に支払った賃金の1/2日目及び(2)とも助成金の受給資格認定後3年間を限度。ただし、新分野進出等に係る改善計画を受けた認定中小企業者の場合は、5年間を限度。)

 

受給のための手続

キャリア形成促進助成金の受給のための手続は、事業所が所在する都道府県の独立行政法人雇用・能力開発機構の各都道府県センターで行います。

 

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