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会社設立時に利用できる助成金

地域創業助成金

 地域に貢献する事業を行う会社を設立し、継続して雇用する労働者として3人以上(うち、1人以上は非自発的離職者であること)雇用した場合に、新規創業(会社設立)に係る経費及び労働者の雇入れについて支援する助成金です。
平成17年4月に新たに導入された新しい制度です。新たに地域貢献事業をする会社(個人はNG)を設立した事業主を対象とします。地域貢献事業は広く考えられますので、殆どの事業が何かに当てはまるのではないでしょうか。

 

助成金対象となる地域貢献事業

以下の事業を主たる事業(売上高の50%以上を占める)とする会社の設立

個人・家庭向けサービス
社会人向け教育サービス
企業・団体向けサービス
住宅関連サービス
子育てサービス
高齢者ケアサービス
医療サービス
リーガルサービス
環境サービス

 

受給資格

雇用保険の適用事業であること(雇入れが条件であるため、雇入れと同時に加入しなければならない)
新規で事業を行う事業主であって、類似の事業を別で行っていたり、過去に行っていた事業主はNG
会社設立以来、労働者を事業主都合で解雇したことがないこと
地域貢献事業を行う株式会社、有限会社、医療法人、学校法人、NPO法人、弁護士法人、税理士法人 社会保険労務士法人、司法書士法人等
2人以上を雇入れ、そのうち30歳以上の非自発的離職者を少なくとも1人いなければならない
支給対象となる雇入れ労働者が関連会社等で雇用されていた場合はNG
労働関係の書類が整備されている会社

 

非自発的離職者と雇用調整方針対象者

 非自発的離職者は倒産や会社都合の解雇によって前職を離職した者をいいます。雇用調整方針対象者は、非自発的離職者の中で銀行による不良債権処理によって事業を縮小する事業主によって雇用調整対象となった者、または雇用対策法による再就職援助計画によって離職する者をいいます。なお自己の責めに帰すべき事由で退職した者(懲戒解雇等)は非自発的離職者ではありません。

 

受給額

以下の経費の1/3が助成されます(200万円が限度)

1.
新規創業支援金
会社設立登記から6ヵ月以内に支払った対象となる経費の合計額×1/3が支給されますが、雇入れ人数、上記の非自発離職者や雇用調整対象者の雇入れ数によって限度額が変わります。
 
2.
追加雇入れ奨励金
  会社設立後、1年6ヵ月以内に上記の申請とは別に対象者(30歳以上非自発的離職者の雇用)が生じたときに1人あたり30万円、短時間労働者は1人あたり15万円が支給される。
 
3.
追加新規創業支援金
雇入れ人数が3,4人の会社が5人に増えたことによって表1の金額の差額を改めてもらうことができる。

 

表1

 
30歳以上の雇用調整対象者を1人以上雇いいれている
満たしている
満たしていない
非自発的
離職者の
雇入れ数
3人 以上
雇入れ5人以上
500万円
雇入れ3,4人
300万円
雇入れ5人以上
400万円
雇入れ3,4人
200万円
1人、 2人
雇入れ5人以上
400万円
雇入れ3,4人
200万円
雇入れ5人以上
350万円
雇入れ3,4人
150万円

 

助成金の対象となる経費

1.
会社設立に要する費用(75万を限度)
司法書士、社会保険労務士、行政書士等の代行費用、経営コンサルタント等相談費用
×
登記費用(印紙代等)、株式払込の委託料、許可業種の申請に伴う印紙代
 
2.
事業を円滑にするため、役員や従業員に対する職務にかかる能力開発費用
資格取得費用、教材費、セミナー等受講費用
×
直接の業務と関係ないもの
 
3.
設備・運営費
事業所の改装費、賃借料、設備、備品、広告宣伝費、各種運営費
×
人件費、6ヵ月を超える期間の事業所の賃借料、敷金
 

 

手続について

申請手順を見ていきましょう

1.地域貢献事業の認定申請

 会社設立の日の翌日から起算して6ヵ月を経過する日までに事業計画の認定申請を都道府県高年齢者雇用開発協会に行います。

 会社設立の前に事業計画の認定申請を行う場合は、会社設立を事業計画の認定から3ヶ月後までに行う必要があります。

 

2.支給申請

 イ.新規創業支援金又は雇入れ奨励金

 創業支援対象労働者が5人(5人に満たない場合は2人目)に達した日から3ヶ月を経過する日以降であって、支給申請に係る創業支援労働者の最後の雇入れ日から3ヶ月を経過した日以後、当該日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までの間に、新規創業支援金及び雇入れ奨励金の支給申請を行うことができます(ただし、会社設立の日から7ヶ月を経過する日までは支給申請可能)

 

 ロ.追加雇入れ奨励金

 最初の支給申請後、会社の設立の日から1年6ヶ月以内に新たに雇入支援対象労働者を雇入れたときは、雇入れの日から3ヶ月を経過する日から、1ヶ月以内に、雇入れ奨励金について追加申請をすることができます。

 

 

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