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株式会社 |
合同会社 |
最低資本金額 |
1 円 |
1 円 |
出資者責任範囲 |
出資金額内 |
出資金額内 |
出資分の譲渡 |
原則として自由 |
社員間は自由 |
譲渡の制限 |
通常は譲渡制限規定を設ける |
社員総会の承認事項とする |
役員 |
取締役 1 名以上、監査役は任意 |
取締役、監査役不要 |
役員の任期 |
最長 10 年 |
無期限 |
会社の代表者 |
代表取締役 |
業務執行役員 |
信用度 |
一般的なイメージ |
新しい組織形態なので認知度が低い |
最高決定機関 |
株主総会 |
全社員の同意 |
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資本金 |
登録免許税 |
定款認証手数料 |
定款印紙 |
その他 |
株式会社 |
1円以上 |
15 万円 |
5 万2千円 |
4 万円 |
印鑑代など |
合同会社 |
1円以上 |
6 万円 |
無し |
4 万円 |
印鑑代など |
合同会社のメリット・デメリット
合同会社も、株式会社と同じ法人です。会社名の銀行口座も持てますし、契約も法人名で契約します。個人事業に比べて、格段に対外的な信用度が高いと言えます。
内容が同じものを個人と法人で販売した場合、サービス等に差がなければ、通常はやはり法人から購入しようと消費者は判断するでしょう。
さらに、借り入れについても、やはる個人事業よりも法人のほうが借り入れがしやすくなっています。とくに銀行等からの借り入れについては、個人事業ではなかな難しいのが現実です。
こういったことを考えると、合同会社を設立する最大のメリットは法人としての「信用」を得ることだといえます。
皆さんが気にされるのはやはり税金面についてではないでしょうか?
一般的に法人のほうが節税効果が高いと言われますが、実際にはそれほど単純ではなく、今後の売上や利益予測をした上で判断していく必要があります。
節税に関して一番のポイントとなるのは社長への給料です。
個人事業の場合、社長への給料は経費扱いにすることができません。そのため売上から必要経費を除いた分がそのまま社長の所得(事業所得といいます)となり、この金額に税金がかけられます。この税率は超過累進課税方式となっており、所得金額が高くなればなるほど、税率が高くなっていきます。
一方、合同会社の場合は、社員への給与は原則として経費扱いになります(平成18年度税制改正により、会社の状況によっては一部、経費として認められなくなっています)。この給与にも当然、所得税がかかりますが、給与所得には、給与所得控除があるため、事業所得として受け取るのに比べ節税効果が高くなります。つまり、法人の場合は、出た利益を、会社としての利益と社員(役員)への給与とに分けることが可能になるため、給与額の設定の仕方によって、高い節税効果が得られることになります
しかし、事業を始めたばかりの会社の場合、社長が給与を受け取るほど売上が上がらない場合も想定されます。その場合は、個人事業のほうが運営コストも低く抑えられますので、個人事業を選択したほうが良い場合もあります。
合同会社設立のメリットとしてよく「有限責任」であることがあげられます。
まず、有限責任、無限責任とはそもそもどういうことでしょうか?
例えば、事業がうまくいかず、廃業を余儀なくされたとします。その事業を行ううえで、会社は多額の借金をしていました。この場合、無限責任であれば、この借金返済のために、個人の財産をその返済にあてなければなりません。しかし、有限責任の場合は、その会社への出資金の範囲で責任を負えば良い事になります。例えば、会社設立時に100万円の資本金を入れているのであれば、その100万円の範囲で責任を負うことになります。
ただし、実際には、会社の借金といっても社長自身やその家族が会社の連帯保証人になっているケースが多いため、結局、社長については無限責任と同じような責任を負わなければならない場合がほとんどです。
合同会社には、取締役会も株主総会も置く必要がありませんし、その意思決定も、株式会社のように株主総会や取締役会の決議による必要はなく、社員全員の一致で決めることが出来ます。
また、利益配分も出資額の多少にかかわらず自由に決めることができます。
こういった柔軟性の高さと、スピーディな意思決定による迅速な経営が合同会社最大のメリットと言えます。
合同会社は、平成18年5月に始まった新しい制度であるため、まだまだ認知度が低いのが現状です。この認知度の低さがやはり最大のデメリットと言えるでしょう。
しかし、5月以降、合同会社の設立は、順調に増えているため、一般に認知されるのも時間の問題でしょう。